2014-11-07 第187回国会 衆議院 法務委員会 第9号
裁判官と検察官はもちろん争議権等が認められておりませんから、その点、代償措置が必要であることに一定の理解はできるものの、そもそも検察官や裁判官に労働基本権をきちんと保障するべきではないかという議論もしなければいけない時期に突入しておりますが、その点の検討も全くなされていない問題もあります。
裁判官と検察官はもちろん争議権等が認められておりませんから、その点、代償措置が必要であることに一定の理解はできるものの、そもそも検察官や裁判官に労働基本権をきちんと保障するべきではないかという議論もしなければいけない時期に突入しておりますが、その点の検討も全くなされていない問題もあります。
○安倍内閣総理大臣 ただいま稲田大臣から答弁をさせていただきましたが、基本的に、労働基本権の問題については、この基本権において、争議権等について、これは行使をできないことにしているかわりに人事院が存在をしている。それに対する、いわばそれは最高裁の判例を引いてきているわけでございまして、当然、それは重たいものであるわけでございます。
ただ、その過程の中で、争議権等、パブリックコメントにかけさせていただいた部分もございますし、その内容につきましては、これは世論調査ではありませんので数の大小によって判断できるものではありませんが、内容的には、やはり公務員の争議権については大変シビアな厳しい御意見もございました。
それからまた、当然のことでありますけれども、自衛隊員は、団結権、争議権等の労働基本権すべてを制約されておりますので、一般職の職員とは異なる労働条件のもとにあるということも事実でございますので、より一層また御理解をお願いいたしたいと思います。
そのこととこの国家公務員の総人件費の問題は、もちろんその水準の民間準拠というものがどの民間と準拠するのかという議論があることはもう御承知のとおりであると同時に、やはり効率のいい国家公務員の制度、これは出先機関の廃止といったようなものを今取り組んでおりますが、そういうことなどを含め、あるいは今も議論のありました人勧制度の趣旨そのものはしっかり認識をいたしておりますが、そういうことの決定方式の、あるいはそうした争議権等
それから、もう一つ申し上げたいのは、今は民間も含めて争議権等の労働基本権の行使がなかなかしづらい状況になっています。ですから、民間の状況を前提に公務員の権利を考えると、順序が間違いじゃないかと僕は思います。やはり本来保障すべきものは保障する。
終戦直後には原則として争議権等が認められていたわけでございますが、昭和二十二年のいわゆる二・一ゼネストなど、官公労が相当に動いた労働運動というのが激化したことによりまして、昭和二十三年に連合国最高司令官の内閣総理大臣あて書簡に基づく政令、いわゆる政令二百一号、二〇一号と言っておりますが、によりまして、公務員の争議権及び団体協約締結権が否定され、その後、昭和二十三年の国家公務員法の改正によりこれが法定
第二電電との関連からも新電電の経営、労使関係、争議権等についてはできるだけ同等の条件を与えて公平な競争ができるようにすべきではないか、こう考えるんです。改めてこの際でありますから政府の見解と今後の対応についてお伺いをいたします。
それに対する政府の見解表明というのが先ほど私が述べた文章なんですから、これはもう平らに言えば、もうこれからは値切りませんと、だから公務員の争議権等の制約に対する代償措置は完全でありますと、パーフェクトだと、こう言っています。そうしたら、ことしまた値切るというのは、これはまさに国際的な大うそつきということになるわけです。
「一九七四年四月一二日春闘共闘委員会は政府との間で五項目の了解をとりかわし、「三公社・五現業等の争議権等と当事者能力の問題について五〇年秋を目途に結論をだす」ことを約束させました。政府に明確にスト権を認めさせるには至りませんでしたが、「スト権決着」の土俵にはじめて政府をひきずり出した意義は、きわめて大きいといえます。」
七四春闘口頭合意五項目では、「三公社五現業等の争議権等及び当事者能力強化の問題の解決に努力する。」これは「五十年秋ごろまで」こうなっておるわけですけれども、これも政労交渉では労働組合とのかたい約束ですね。これからも頻繁に話し合いをしろということは意見書の中にも出ておりますし、きのうも政労交渉をお持ちになったようですけれども、これは当然これからやはり労働側との話し合いの大きな場になると思うのです。
第二は、この協議会においては、三公社五現業等の争議権等及び当事者能力強化の問題の解決に努力するというものでありました。そして、政府が、この結論について、昭和五十年秋ごろまでに結論を出すよう努力すると約束したことは各位の御存じのところであります。労働側は、この政府の約束を信じてストライキを終息せしめたのでありました。
その中で公務員の一部つまり警察官等につきましては団結権、争議権等は禁止をされておりましたけれども、一般の国家公務員、これにつきましては命令で禁止することができると、こういうような規定になっておりまして、その命令ができないままであったと、こういうようなかっこうでの争議権が認められておった、こういうことになっておろうかと思います。
四十九年四月の政府と春闘共闘委との五項目の了解事項の中に、「この協議会においては、三公社五現業等の争議権等及び当事者能力強化の問題の解決に努力する。」努力をするんですよ。そして期限も切られているのですね、この中で秋までにはということで。いいですね。違反じゃありませんか。公約違反じゃないですか。
しかもこの協議会においては、「三公社五現業等の争議権等及び当事者能力強化の問題の解決に努力する」んだ、「この協議会における結論は可及的すみやかに」、このときに組合側は昭和五十年三月末日までに結論を出してもらいたいと言ったけれども、政府は二年を目途として五十年秋ごろ——すでにこの「秋」という解釈については副長官、もう十一月も真ん中を過ぎたわけですから、この問題についてはむずかしい問題であるだけに、三木内閣
○国務大臣(植木光教君) 「三公社五現業等の争議権等」というのが合意事項にあるわけでございますが、これは非現業を除くものというふうに解釈すべきであろうと存じます。そういう意味におきまして、現業部門につきましてはこの五十年秋ごろまでに結論を出すよう努力すべきであるという考えのもとに政府としては取り組み、そして臨むべきであると、こういうふうに考えるところでございます。
私も同席をさしていただいておりましたから伺ったわけでありますけれども、一九七四年四月十三日、春闘共闘委員会は政府との間に五項目の了解事項を取り決め、三公社五現業等の争議権等と当事者能力の問題について、五十年秋をめどに結論を出すという約束が取り交わされておると思うのであります。
○福田説明員 その点でございますけれども、警察の組織というものは非常に厳格な規律が必要であるということは申し上げるまでもないことでございますけれども、一方団結権を認める、すなわち組合結成を認めるということになりましょうか、もちろん争議権等は別という御趣旨だと思いますけれども、団結権を認めた場合に、団結権に基づきまして組合の統一性保持というようなことから、やはりそれとの兼ね合いで職務遂行に支障を来す心配
これは「憲法二五条に定めるいわゆる生存権の保障を基本理念とし、勤労者に対して人間に値する生存を保障すべきものとする見地に立ち、一方で、憲法二七条の定めるところによって、勤労の権利および勤労条件を保障するとともに、他方で、憲法二八条の定めるところによって、経済上劣位に立つ勤労者に対して実質的な自由と平等とを確保するための手段として、その団結権、団体交渉権、争議権等を保障しようとするものである。」
○受田委員 多少具体的に進められておるということであれば、お伺いしたいのですが、すでに答申が出て半年以上たっておるわけで、公務員関係の団結権、団体交渉権、争議権等あるいはその対象になる職種等を含めた協議というようなものがある程度進んでおると思うのです。